Q & A
よくある質問
電験三種って?(電気主任技術者)
電験三種とは「第三種電気主任技術者試験」という国家資格の略称です。電気主任技術者は、ビルや工場における事業用電気工作物の維持及び運用に関する仕事をする「電気のプロフェッショナル」であり、社会的ニーズが非常に高い資格です。日本においては、事業用電気工作物を管理するため、電気主任技術者(電験)の資格を保有している者を選任しなくてはならないことが、電気事業法により義務付けられています。そのため、電験三種は独占的な業務であり資格を保有していると、ビルや工場などの「電気の管理・保全をするため」の業務を実施することができるようになります。
電気主任技術者の資格には、第一種、第二種及び第三種電気主任技術者の3種類があり、電気工作物の電圧によって必要な資格が定められています。
- 【第一種を保有】すべての事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する業務を行うことができる
- 【第二種を保有】大型商業施設、大規模工場などといった、電圧17万ボルト未満の事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する業務を行うことができる
- 【第三種を保有】電圧5万ボルト未満の事業用電気工作物(出力5,000キロワット以上の発電所を除く)の工事、維持及び運用に関する業務を行うことができる
電験一種 | すべての事業用電気工作物 |
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電験二種 | 電圧が17万ボルト未満の事業用電気工作物 |
電験三種 | 電圧が5万ボルト未満の事業用電気工作物(除外は上記参照) |
表だけを見ると、制限があって大したことないように思えるかもしれませんが、実際は日本の電気設備の90%は電験三種でカバーできると言われています。さらに大規模な設備の監督をする必要がある場合は、電験二種以上が必要になります。